こんにちは。松田工務店です。
本日は「別荘」と「セカンドハウス」についてご紹介いたします。
どちらも“ふだんとは少し違う暮らし”を叶える住まいですが、目的や使い方、そして税制上の扱いに大きな違いがあります。
◎別荘とセカンドハウスの違いとは?
まずは、それぞれの定義からご説明いたします。
別荘とは、保養や娯楽を目的とした住まいで、夏や冬の長期休暇などに訪れることを前提としています。
セカンドハウスは、日常生活の拠点のひとつとして使われる住まいで、月に1度以上の居住(宿泊)実績があることが条件です。
たとえば、「夏休みは避暑地の家で過ごす」という使い方は、典型的な別荘スタイル。
一方で、「おさるのジョージ」に登場する黄色い帽子のおじさんのように、都会のマンションと田舎の家を頻繁に行き来する暮らし方は、まさにセカンドハウスのイメージです。
◎税制上の扱いにも違いがあります
この2つには、もうひとつ大きな違いがあります。
それは、税制上の優遇措置の有無です。
別荘には基本的に税制上の優遇はありません。住民税が課税されないケースもありますが、固定資産税や不動産取得税などの軽減措置は適用されません。
セカンドハウスは、一定の条件を満たすことで、固定資産税・都市計画税・不動産取得税などの軽減措置を受けることができます。
◎セカンドハウスとして認められる条件
セカンドハウスとして税制優遇を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります:
月1回以上の居住実績があること(宿泊を伴う)
生活の拠点として使用していること
ライフライン(電気・水道・ガスなど)が整っていること
物件取得後60日以内に申請すること
申請先は物件所在地の都道府県税事務所
※申請には、水道光熱費の請求書など、居住実態を証明する書類が必要になる場合があります。
◎なぜ別荘は優遇されないのか?
別荘は「保養目的の非日常的な住居」とみなされるため、税制上は贅沢品扱いとなります。
そのため、居住用住宅に適用される軽減措置は受けられません。
一方、セカンドハウスは「もうひとつの暮らし」として認められることで、税制面でのメリットが生まれます。
◎まとめ
別荘もセカンドハウスも、暮らしの余白にある“もうひとつの居場所”。
どちらを選ぶかは、ライフスタイルや価値観によって異なります。
松田工務店では、お客様の理想の暮らしに寄り添いながら、最適な住まいづくりをご提案いたします。
ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。
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